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相続に関するトラブルについて

相続が発生すると、残された財産を巡って相続人の間で揉め事が起こるケースも少なくありません。
遺言書の内容が不公平だと揉めるケースもしばしばお見受けします。
相続をめぐるトラブルは、財産の過多を問わず起こり得る問題です。
複数の相続人がいるのに財産が自宅しかなく、誰に承継させるかで揉めることや分割協議がいつまでも整わないこともあります。
多額の借金が合ったケースでは、そのまま相続すると相続人に返済義務が承継されてしまうので、相続放棄をするかどうかという点も問題となります。
相続財産はこんなものがあります
【現金】
現金は金庫などに保管されているものをはじめ、故人名義の預貯金などが該当します。
タンス預金などのへそくりも含まれます。
【不動産】
自宅の土地、建物をはじめ、別荘や駐車場や事業用地、農地や山林など幅広く含まれます。
【有価証券】
株や社債、国債や地方債、外国債などの債券をはじめ、投資信託などが含まれます。
【その他】
骨董品や美術品などの高価品や金地金、ゴルフ会員権などの高額な価値がある財産も対象です。
相続財産を最適なカタチで遺族に遺す

相続財産は故人様の生きた証や歴史の証明であり、日々の労働で生み出してきた努力の結晶でもあります。
相続人にとっても、故人様との思い出が詰まった財産は大切に受け継いでいきたい物であるにも関わらず、相続がきっかけで家族で揉めることや仲たがいをすることは避けたいところです。
故人様のご遺志を尊重しながら、相続人それぞれのお立場や生活環境なども踏まえて最適な形で受け継ぐためのお手伝いをさせていただきますので、ぜひお任せください。
遺言書には3通りの記載法があります
1:自筆証書遺言書
自筆証書遺言書はご自身のみで気軽に作成できるものですが、民法に定められた方式に則って書かないと効力が認められません。
基本的に自分で筆記し、自署、押印、日付などを入れることが必要です。
財産目録の作成はワープロ打ちが認められるようになりましたが、本文をパソコンで作成することやデータとして残しても認められません。
スマホで動画を撮影してのビデオメッセージやボイスレコーダーに録音しても無効です。
有効な自筆証書遺言が作成できるようサポートいたしますので、どうぞご相談ください。
2:公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述して筆記してもらい、内容を確認したうえで、原本を公証役場で保管してもらう方法です。
改ざんや紛失のおそれがないので、確実にご自身の遺志を実現したいときにおすすめです。
ただし、作成にあたっては2人の証人を立てる必要があります。
相続に利害関係がある方は証人になれませんので、身近な家族には依頼できないこととなります。
当事務所では公正で中立な第三者として、国家資格を有する法律の専門家が証人をお引き受けできますので、どうぞご相談ください。
3:秘密証書遺言
秘密証書遺言は公証役場で保管をしてもらう方法ですが、内容は秘密なので公証人に対する口述は不要です。
ご自身のみが知る内容で作成でき、原本は公証役場で保管してもらえるので、改ざんや紛失の心配はありません。
ただし、公証人や証人が内容を確認しないため、遺留分に関する定めに反している場合や形式が民法に定める要件を満たしていないと効力が認められないリスクがあるので注意が必要です。
秘密証書遺言の作成にあたってのご相談や証人のご依頼をご希望の際もしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。